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労務情報

押さえておきたい新型コロナ関連の特例対応

公開日:2020年8月6日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


押さえておきたい新型コロナ関連の特例対応~

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 社員が新型コロナに感染。労災の対象になる?
◆ 新型コロナの影響で休業。報酬が下がった場合の随時改定は?
◆ 新型コロナで失業した場合の失業手当は?(その1)
◆ 新型コロナで失業した場合の失業手当は?(その2)

【KING OF TIME 情報】
◆ 休暇申請承認
◆ 特別休暇の設定
◆ 休暇取得率の確認
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


社員が新型コロナに感染。労災の対象になる?

新型コロナウイルスであったとしても、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、当然に労災の支給対象となります。

なお、厚生労働省から発表されている新型コロナの労災取り扱いについては、以下の通りです。

(1)医師、看護師などの医療従事者や介護従事者の場合
新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災の支給対象となります。

(2)医療・介護従事者以外の労働者の場合
新型コロナウイルスに感染した場合は、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災の支給対象となります。

よって、感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合は労災の支給対象となるということになります。一方で、感染経路が判明しない場合は、どのように取り扱われるでしょうか?

感染経路が判明しない場合でも、感染リスクが高いと考えられるような「複数の感染者が確認された労働環境下での業務」「顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務」に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や生活状況を調査の上で、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断することとなっております。

最近、飲食店に勤務する方が新型コロナウイルスに感染した事例で、コロナ感染者が店舗に来店していたことや、同時期に複数の同僚社員が感染していたため、感染理由が業務に起因するものと判断し労災となった事例があります。

他には、建設作業員の方が新型コロナウイルスに感染した事例で、その方が発症する前に作業車に同乗していた同僚が感染していたことや、その同僚以外の感染者との接触は確認されなかったため、感染理由が業務に起因するものと判断し労災となった事例もあります。

顧客との近接や接触機会が多い職場については感染リスクが高いとして、柔軟に対応すると厚生労働省は発表しております。自社で新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該社員に状況をヒアリングし、ケースによっては労災申請を行うことを検討されてもよろしいかと思います。


新型コロナの影響で休業。報酬が下がった場合の随時改定は?

新型コロナウイルスの影響により休業し、それが原因で報酬が著しく下がった場合の標準報酬月額の随時改定ですが、4か月目に改定するのではなく、コロナ特例により翌月から改定することが可能となっております。

なお、標準報酬月額のコロナ特例改定は、次の全てに該当する方が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4~7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

(2)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
(※固定的賃金の変動がない場合も対象です)

(3)特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

申請方法は、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に提出します。(※書類は日本年金機構ホームページからダウンロード可能)

<参考>日本年金機構HP

☞ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します


新型コロナで失業した場合の失業手当は?(その1)

雇用保険・求職者給付の基本手当(失業手当)の給付日数が、コロナ特例により60日間延長されております。対象となる方は以下の通りです。

1.離職日が令和2年4月7日以前(緊急事態制限発令以前)
→ 離職理由を問わない(全ての受給者が対象)

2.離職日が令和2年4月8日~令和2年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)
→ 特定受給資格者および特定理由離職者

3.離職日が令和2年5月26日以降(緊急事態宣言全国解除後)
→ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

延長日数は60日ですが、以下に該当する方は30日となります。
・30歳以上45歳未満の方で所定給付日数が270日の方
・45歳以上60歳未満の方で所定給付日数が330日の方


<参考>厚生労働省HP

☞ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

なお、この特例の対象となる可能性がある離職者を把握するために、離職証明書の作成方法について一部取扱いが変更されております。

<参考>厚生労働省

☞ 離職証明書の作成に当たっての留意事項

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します


新型コロナで失業した場合の失業手当は?(その2)

令和2年2月25日以降に下記の理由で離職した方は、「特例理由離職者」として雇用保険・求職者給付の給付制限を適用しない取扱いとなっております。

(1)同居家族が新型コロナウイルスに感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

(2)本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であること、もしくは高齢であることを理由に、感染症拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

(3)新型コロナウイルスの影響で、子の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

なお、コロナ特例の話ではありませんが、給付制限期間の取り扱いが今後変更される予定です。

現在は、正当な理由のない自己都合による離職の場合は「3か月間」の給付制限期間がありますが、令和2年10月1日以降は、正当な理由がない自己都合により離職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。(※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合は、これまでどおり給付制限期間は3か月のままです)
給付制限期間の確認はハローワークで行いますので、企業実務に直接的に影響はないと思いますが、人事労務担当者としては是非押さえておきたい法改正の内容となります。

<参考>厚生労働省

☞ 「給付制限期間」が2か月に短縮されます~令和2年10月1日から適用~

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します



KING OF TIME 情報


夏季休暇の時期が近づいている方も多いかと思われます。
今回は休暇の申請・取得に関連した機能についてご案内いたします。

◆ 休暇申請承認
◆ 特別休暇の設定
◆ 休暇取得率の確認



休暇申請承認

本サービスでは有給休暇は自動付与または管理者が手動で付与できます。
従業員は有給休暇を取得したい日を指定し、管理者に休暇申請を出せます。管理者は、その申請を承認・棄却で処理します。

休暇申請承認

☞ スケジュールの変更や休暇取得の申請はどのように行ないますか?

 >>> 詳しくはこちら



特別休暇の設定

休暇には有効期限も設定できます。
例えば、7月~9月の間で使用できる2日間の夏季休暇を従業員に付与し、従業員からの申請の上、承認したい場合などにご活用頂けます。

特別休暇の設定

☞ 特定の期間内でのみ取得できる休暇を設定できますか?

 >>> 詳しくはこちら



休暇取得率の確認

管理者が従業員の休暇取得率を確認するには、休暇管理画面を開き、確認したい休暇区分を指定します。

休暇取得率の確認

☞ 有給休暇などの取得率はどこから確認できますか?

 >>> 詳しくはこちら



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は、「改めて確認!2020年4月からの身元保証書の新ルールとは」についてお伝えする予定です。

今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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