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労務情報

今年の社会保険・定時決定はどう行う?~新型コロナで休業させた場合の対応~

公開日:2020年6月25日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


今年の社会保険・定時決定はどう行う?~新型コロナで休業させた場合の対応~

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 4~6月に休業手当を支払っている月がある場合の定時決定
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されていない場合
◆ 7月1日時点で一時帰休が解消されている場合
◆ 4・5・6月全てが一時帰休による休業手当の支払いがあった場合
◆ 報酬支払基礎日数の取扱いは?

【KING OF TIME 情報】
◆ 補助項目出力機能
◆ 打刻申請時のファイルアップロード機能
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


4~6月に休業手当を支払っている月がある場合の定時決定

今年の7月1日時点で、一時帰休が解消しているか否かによって、手続きの方法が異なります。

一時帰休が解消している状態とは、現に低額な休業手当等の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない状態のことをいいます。

なお、一時帰休が解消しているか否かの判断に当たっては、算定基礎届の備考欄に一時帰休が解消した旨を記載させるとともに、公共職業安定所への休業計画の提出の有無や、労使間での一時帰休解消に関する合意の有無等を確認することとなっております。

それでは、以下のようなケースで具体的に説明します。
(4・5月は通常営業。6月に一部休業させて休業手当を支払った)

特別休暇の管理

7月1日時点で一時帰休が解消されていない場合

休業手当を支払った6月も含めて計算します。 なお、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。

特別休暇の管理

よって、(200,000円+200,000円+160,000円)÷3=186,666円となり、標準報酬月額は190,000円となります。

なお、7月1日時点では一時帰休が解消されていないと判断したものの、その後、結果的に一時帰休が解消された場合については、定時決定の訂正は認められておりませんので、通常の報酬の支払いを受けることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断します。


7月1日時点で一時帰休が解消されている場合

一時帰休が解消されている場合、休業手当を支払った6月は除いて計算します。

特別休暇の管理

よって、(200,000円+200,000円)÷2=200,000円となり、標準報酬月額は200,000円となります。

なお、7月1日時点では一時帰休が解消されていると判断したものの、その後、結果的に再度一時帰休の状態となり休業手当を支払った場合については、定時決定の訂正は認められておりませんので、再び休業手当が支払われることとなった月から起算して、随時改定に該当するかを判断します。

1か月のうち、一時帰休に伴って固定的賃金が減額支給される日が1日でもあれば、随時改定の対象となります。


4・5・6月全てが一時帰休による休業手当の支払いがあった場合

では、以下のように4・5・6月全てが一時帰休による休業手当の支払いがあった場合はどうでしょうか?

特別休暇の管理

7月1日時点で一時帰休が解消されていない場合
4~6月の3か月で、一時帰休に伴って固定的賃金が減少しております。
よって、このケースでは7月に随時改定の対象となります。
7~9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される被保険者については、当年の定時決定の対象外となりますので、この場合は定時決定を行わず、7月の随時改定で対応することとなります。

7月1日時点で一時帰休が解消されている場合
一時帰休が解消されている場合は、7月に随時改定を行うのではなく、従前の等級で定時決定を行います。


報酬支払基礎日数の取扱いは?

一時休業による休業手当等が支払わた日は、支払基礎日数に含まれます。
よって、特に休業手当を支払った短時間就労者の定時決定を行う際には注意をして下さい。

<参考>短時間就労者の定時決定(従前から変更なし)
(1)4~6月の3か月のうち、支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合
→ 当該月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定。

(2)4~6月の3か月のうち、支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
→ 3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として、標準報酬月額を決定。

(3)4~6月の3か月のうち、支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
→ 従前の標準報酬月額にて引続き定時決定。

<参考>特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定(従前から変更なし)
短時間労働者の定時決定は、4~6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定。


労働保険(労災保険・雇用保険)の申告・納付期限は、新型コロナウイルスの影響により今年は延長されておりますが、標準報酬月額の算定基礎届の提出時期については現時点(2020年6月22日現在)では延長されておりません。

例年と異なりイレギュラーな手続きとなる会社も多いと思いますので、今年は早めに着手することをお勧めいたします。

<ご参考>日本年金機構HP

☞ 「定時決定」

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

<ご参考>【動画】厚生労働省チャンネル(YouTubeより)

☞ 一時帰休による休業手当が支給されているとき

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

<ご参考>厚生労働省HP

☞ 令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が延長されました

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します



KING OF TIME 情報


今回は、6月16日のバージョンアップリリースで追加された、以下2点の機能をご案内します。

◆ 補助項目出力機能
◆ 打刻申請時のファイルアップロード機能



補助項目出力機能

これまで補助項目の集計データを出力する場合は、「カスタムデータ項目」で集計する項目を作成する必要がありました。しかし、「カスタムデータ項目」は作成項目数に上限があるため、「全ての補助項目を一括で出力できない」というお声がありました。
今回、「カスタムデータ項目」を作成しなくても、補助項目の集計データを出力できるようになりました。
※出力は「入力単位」ごとになります。

補助項目出力機能

☞ 補助項目の集計データは出力できますか?

 >>> 詳しくはこちら



打刻申請時のファイルアップロード機能

スケジュール申請時にはファイルアップロード機能がありましたが、打刻申請時にはファイルアップロード機能がありませんでした。
「打刻申請時に電車遅延証明書等の画像を添付したい」というお声を多くいただいたため、打刻申請時にもファイルアップロード機能が実装されました。
※管理者にて機能をONにする必要があります。

打刻申請時のファイルアップロード機能

☞ 打刻申請時に、電車遅延証明書などの画像を添付できますか?

 >>> 詳しくはこちら



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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