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労務情報

新型コロナウイルスに関する助成金(その3)

公開日:2020年5月28日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


新型コロナウイルスに関する助成金(その3)

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 休業等計画届が提出不要に
◆ 申請期限の延長
◆ 小規模事業主の申請手続き簡略化
◆ 小規模事業主以外の申請手続き簡略化
◆ オンライン申請の開始見込み

【KING OF TIME 情報】
◆ 時間外労働の上限規制
◆ KING OF TIME データ分析
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


休業等計画届が提出不要に

雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。

しかし今回、申請手続きの更なる簡略化のため、「すべての事業主」について、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとなりました。なお、休業等計画届と一緒に提出していた書類については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要となります。


申請期限の延長

本来、雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間末日の翌日から2か月以内となっています。しかし今回、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合の特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業に関しては、見直しによって「令和2年8月31日」までと期限が大きく延長されました。

※支給申請の添付書類として給与明細の写しなどの提出が必要ですが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類の内容が確定していれば、支給申請をすることが可能です。


小規模事業主の申請手続き簡略化

小規模事業主(個人事業主および概ね従業員20人以下の会社)について、支給申請をスムーズに行うことができるよう、休業についての申請様式が簡略化され、従来6種類あった提出書類が3種類まで削減されました。

小規模事業主の申請手続き

これまで雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していましたが、今回の簡略化によって小規模の事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。

<見直し後の算定方法>
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

小規模事業主の場合、③④⑥の3つの申請書類に加えて、以下の書類を用意することで支給申請が可能です。

・比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
・休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
・休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
・役員名簿 ※役員等がいる場合(事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は提出不要)


<ご参考>厚生労働省HP

☞ 小規模事業主対象の支給申請マニュアル

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

☞ 雇用調整助成金の申請様式

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

小規模事業主以外の申請手続き簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化され、次のように算出が可能となりました。

(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書の給与等の支給額および人員数を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
 ・1人あたり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」

(2)「所定労働日数」の算定方法が簡素化されました。休業実施前の任意の1か月をもとに算定できるようになりました。 
 ・「年間所定労働日数」 = 「任意の1か月の所定労働日数」 × 12


☞ 雇用調整助成金:申請のポイントを動画で見る

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します


オンライン申請の開始見込み

現在、システムの不具合により一時的に停止されていますが、これまで雇用調整助成金の支給申請が窓口へ持参するか郵送のみだったところに、事業主の更なる利便性向上のため「雇用調整助成金等オンライン受付システム」による申請が追加されて、可能となる見込みです。

オンラインの申請方法は、以下の4つのステップです。(5月22日時点)
① 雇用調整助成金等オンライン受付システムへアクセス
② ログイン用のメールアドレスを登録
③ SNS認証用の携帯電話番号を登録
④ マイページから申請書類をアップデート


<ご参考>厚生労働省HP

☞ 「雇用調整助成金等オンライン受付システム」が加わりました。

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します




KING OF TIME 情報


今回は、以下2点をご案内します。

◆ 時間外労働の上限規制
◆ KING OF TIME データ分析



時間外労働の上限規制

2020年4月より、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されました。
KING OF TIMEでは、「時間外労働の上限規制」にも対応しております。
「36協定届」に記載した上限と同じ値を設定いただくことで、より厳格に管理できます。

時間外労働の上限規制

☞ 時間外労働の上限時間を設定することはできますか?

 >>> 詳しくはこちら



KING OF TIME データ分析

KING OF TIMEで集計した残業時間や有給休暇取得日数を「KING OF TIME データ分析」に連携できます。
KING OF TIME データ分析に連携し、勤務状況をグラフで可視化することで、より詳細な従業員の労働時間の実態が把握でき、「過重労働」の抑止につながります。

KING OF TIME データ分析

☞ KING OF TIME データ分析

 >>> 詳しくはこちら


また、先月2020年4月のアップデートで「労務管理の健全性診断機能」がリリースされました。「総労働時間」「サービス残業時間」「離職」「休日日数」「有給休暇取得」の5つの項目で採点し、レーダーチャートで労働の健全性診断を行なえます。

☞ 「レーダーチャート」機能はどのように利用しますか?

 >>> 詳しくはこちら



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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