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労務情報

【新型コロナ関連】労働保険の年度更新期間の延長/納付の猶予について

公開日:2020年5月21日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄


【新型コロナ関連】労働保険の年度更新期間の延長/納付の猶予について

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 労働保険の年度更新期間の延長について
◆ 労働保険料の納付猶予について
◆ 労働保険料等の納付猶予制度FAQ

【KING OF TIME 情報】
◆ 時間外勤務申請
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労働保険の年度更新期間の延長について

毎年、労働保険の年度更新は6月1日~7月10日までの40日間ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、中小事業主・個人事業主の方々の年度更新の期間が、6月1日~8月31日までの3か月間に延長される予定です。

令和元年度の確定保険料と、令和2年度の概算保険料の申告・納付が対象です。
なお、新型コロナ特税法による納付猶予の手続きを、年度更新手続きと併せて行うことも可能になっております。

<ご参考>厚生労働省HP

☞ 労働保険の年度更新期間の延長について

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します


労働保険料の納付猶予について

厚生年金保険料等と同様に、労働保険料についても納付猶予の特例措置が出されております。

【猶予(特例)の概要】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することが可能。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり延滞金もかかりません


【猶予の要件】
以下のいずれも満たす事業主が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 上記①により、一時的に納付を行うことが困難であること。
③ 申請書が提出されていること。


【猶予対象となる労働保険料等】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する以下の保険料。
(1)一般保険料
(2)第1種・第2種・第3種特別加入保険料
(3)特例納付保険料
(4)労災保険の特別保険料
(5)石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金


【申請方法】
・所轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を、納期限までに提出します。
(※)令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限まで申請した場合と同じ取り扱いとします。
(※)郵送または電子申請でも受け付けています。


【相談窓口】
管轄の都道府県労働局

<ご参考>厚生労働省HP

☞ 労働保険料等の納付猶予の特例について

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します


労働保険料等の納付猶予制度FAQ

厚生労働省HPにFAQの記載もあります。
以下、主なFAQを抜粋します。


Q.特例猶予を受けた後は、どのように労働保険料等を払っていくのか。
A.納付猶予決定通知書に記載された納付猶予後の納期限までに納付をする必要があります。

Q.前年同期には事業を行っていなかった場合は、減少率をどう算出すれば良いのか。
A.比較対象となる前年同期が無い場合、比較に適した期間(問のケースでは、収入が生じた期間のうち1か月以上の期間)で収入減少率を算出することになりますので、前年の収入状況又は開業後の収入状況等がわかる資料をお手元にご用意の上、ご相談ください。

Q.収入の減少率が20%未満の場合には特例猶予を受けられないのか。
A.「前年同期比概ね20%以上の収入の減少」という基準の適用については、現に収入の減少が20%に満たないことのみをもって一概に特例の適用を否定するものではなく、収入の減少が20%に満たない場合でも、今後、さらに減少率の上昇が見込まれるときなどは、これを勘案して総合的に判断しますので、このような事情がある場合は、所轄の都道府県労働局労働保険徴収課(室)にご相談いただくようお願いします。

Q.猶予の申請期限を過ぎてしまうと一切猶予を受けられなくなるのか。
A.期限内に申告・納付された方との公平性を勘案すると、申請期限を経過した場合は、猶予を受けることは難しくなります。

Q.特例猶予申請のためにはどのような書類を準備する必要があるか。
A.特例猶予の申請に当たっては、以下の書類をご準備いただき、申請書に記載の上、資料の該当箇所のコピーを提出してください。
① 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等を証するに足りる書類(売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等)
② 現金・預貯金残高が分かる書類
(預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記謄本等)
③ 収入及び支出の状況等について分かる書類
(仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)等)

また、最近において、国税、地方税、厚生年金保険料等の特例猶予を受けている場合は、その申請書や許可通知書の写しを添付していただくことで、上記①②の添付が省略できる場合があります。

なお、帳簿等を準備することが難しい場合は、職員による聞き取りで対応しますので、都道府県労働局労働保険徴収課(室)にご相談ください。

Q.労働保険事務組合に委託している事業場の申請書の提出はどうなるのか。
A.申請手続きは、事務処理を委託している労働保険事務組合を通じて行うこととなります。

<ご参考>厚生労働省HP

☞ 労働保険料等の特例猶予制度FAQ

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

☞ 労働保険料の特例猶予措置に関する各種リンク

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します

☞ 雇用調整助成金:申請のポイントを動画で見る

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに推移します



KING OF TIME 情報


今回は残業申請に役立つ機能をご紹介致します。 本サービスでは、残業時間を「時刻」や「時間数」で従業員に申請させることができます。時刻で申請させる場合は「時間外勤務申請」を、時間数で申請させる場合は「残業上限の制限機能」をご利用ください。
今回は未申請の残業を把握するのに便利な「未申請残業通知機能」もご紹介いたします。

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時間外勤務申請

スケジュール外の労働時間を時刻で申請するには「時間外勤務申請」をおすすめします。
申請・承認された時間が労働時間として計上されます。

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☞ 申請した時刻までの残業を認めることはできますか?

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☞ 特定の時刻以降の残業時間のみ、申請制にできますか?

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スケジュール外の労働時間を「〇〇分」などの時間で申請するには「残業上限の制限機能」をおすすめします。申請・承認された時間が労働時間として計上されます。

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☞ 申請した時間数だけ、残業時間に計上することはできますか?

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☞ 勤務が一定時間、日数を越えた場合、メールで通知することはできますか?

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未申請残業通知機能

前日の勤務内で未申請・未承認の残業がある場合に、メールで通知する「未申請残業通知機能」が便利です。

未申請残業通知機能

☞ 申請や承認がされていない残業時間を把握することはできますか?

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本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は「残業申請度を採用する際のポイント」をお伝えする予定です。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 
 
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