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労務情報

【新型コロナ関連】厚生年金保険料等の納付猶予について

公開日:2020年4月9日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄


【新型コロナ関連】厚生年金保険料等の納付猶予について

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 保険料納付の救済措置
◆「換価の猶予」とは
◆「納付の猶予」とは
◆ 未納のままのリスク

【KING OF TIME 情報】
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保険料納付の救済措置

未だ猛威を振るい続ける新型コロナウイルス。その影響で経済活動の停滞による企業経営の悪化に関する事業主のお悩みと心配は日に日に増すばかりです。
この厳しい社会情勢の中で税や保険料等の負担が事業主の悩みの種の1つとなっていることはご周知のとおりです。

今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料の一時支払いが困難となっている事業所を対象とした保険料納付の猶予制度として、日本年金機構のホームページに2つの猶予制度が公表されております。

「換価の猶予」:厚生年金保険料等を納付することで事業の継続等が困難になるおそれがある事業主が対象。

「納付の猶予」:災害・病気・事業の休廃業などにより厚生年金保険料の納付が一時的に困難になった事業主が対象。

上記はあくまで「猶予」となっており、「免除」をされるわけではありませんので、その点にご留意をいただくことが必要となります。


「換価の猶予」とは

厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合には厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。
「換価の猶予」が認められると以下のような効果があります。

1.猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することができる
2.猶予期間中の延滞金の一部が免除される
3.財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予される

ただし、納期限から6か月を過ぎた厚生年金保険料等は対象とならないとされる以外に、これまでの納付に滞納や延滞金がないこと、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供がある(100万円以下は担保不要など一部例外あり)などの要件があります。
猶予期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く厚生年金保険料等を完納することができると年金事務所が認めた期間になります。
※やむを得ない理由があると認められた場合は、当初の猶予期間と合わせて2年以内の範囲内で延長可。

☞ 換価の猶予について詳細はこちら(日本年金機構)

 >>> 詳しくはこちら
 ※別サイトに推移します。


「納付の猶予」とは

申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超える損失(赤字)を生じた事業主や、事業を廃止または休業した事業主等が対象となります。
なお、個人事業主の場合は、事業主自身や生計を一にする親族が新型コロナウイルスに感染してしまい、一時的に事業が運営できなくなった場合も対象となります。

こちらの「納付の猶予」も、申請が認められた場合においては前述の「換価の猶予」の①~③と同様の効果が得られます。
(②の延滞金については、一部でなく全部の免除が認められることがあります)

その他の担保の提供が要件となっていることや、猶予期間が原則1年以内とされている点などは換価の猶予と同様になっています。

☞ 納付の猶予について詳細はこちら(日本年金機構)

 >>> 詳しくはこちら
 ※別サイトに推移します。


未納のままのリスク

今回の新型コロナウイルスによる影響によって事業活動の縮小を余儀なくされ、初めて保険料等の納付に苦慮する事業主の方もいらっしゃることと思います。
では、仮に厚生年金保険料等を未納のままにしておいた場合は通常どうなるでしょうか?

この場合には納付の期限が過ぎると、通常その後に督促状が届くことになりますが、そちらに明記されている指定期限を過ぎてしまうと延滞金を課される場合があります。

そのため何もせず納付しないままにしていると、通常の厚生年金保険料等納付額に加えて延滞金が発生することにより、場合によってはかなり多くの金額を支払う必要が生じてしまうことがあるため十分にご注意が必要となります。

年金事務所によると、換価の猶予に関する申請は、厚生年金保険料等の納付ができない可能性が高いという段階であっても、事前の電話による相談対応のうえ、該当すると思われる場合には申請に関する助言をしていただけるとのことです。

お困りの方は、今回の「換価の猶予」・「納付の猶予」が対象となり得るようでしたら、申請のご検討をされてみてはいかがでしょうか。

「換価の猶予」・「納付の猶予」は、ともに年金事務所が相談窓口となっています。
詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。

☞ 申請方法についての詳細はこちら(日本年金機構)

 >>> 詳しくはこちら
 ※別サイトに推移します。



KING OF TIME 情報


今回は、以下についてご案内します。

◆ KING OF TIME + huubHR 従業員情報の連携
◆ huubHR従業員


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本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は「就業規則を毎年出すべき理由」について、お伝えする予定です。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。



監修:社会保険労務士法人ヒューマンリソースマネージメント
https://www.human-rm.or.jp/

 
 
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