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「働き方改革関連設定」項目がリリースされました!!

公開日:2019年2月20日(当記事の内容は公開時点のものです)

ヒューマンテクノロジーズの佐藤と申します。
今回初めて担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
そこはかとない春の気配に心も躍る日々でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は、バレンタインにたくさんのスイーツを買い込み、毎日どれを食べようかと小躍りしています……

さて、過去2ヶ月「働き方改革」についてご案内をしてまいりましたが、2月13日のアップデートにてKING OF TIMEでも新たに3つの項目が設定できるようになりました。
2019年4月に施行される『働き方改革関連法』に沿った勤怠管理がご設定いただけます!!




時間外労働の上限規制

一部職種を除き、時間外労働に一定の上限が設けられます。
時間外労働の上限は、月45時間、年360時間となります。
臨時的な特別な事情がある場合においても、労使協定を締結した年720時間を上限とし、休日労働も含めて「連続する2ヶ月から6ヶ月平均で月80時間以内」、「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」となります。
(中小企業は2020年4月から適用)

KING OF TIMEでは、時間外労働が設定した値に達した従業員を、警告として管理者に表示できます!
所属や雇用区分ごとに任意の数値を設定することができるので、月45時間、年360時間はもちろん、特別条項を締結した場合や貴社独自の基準値にも対応可能です。




機能のご利用方法についてはこちらをご参照ください。

時間外労働の上限時間を設定することはできますか?

 >>> 詳しくはこちら



有給休暇5日以上取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇を付与した日から1年以内に5日以上取得させることが義務付けられました。

KING OF TIMEでは、有給休暇を付与してから1年間に5日以上取得していない従業員を警告として管理者に表示できます。有給付与日が従業員ごとに異なる場合や、前倒しの付与にも対応しています。
※KING OF TIME上で2019年4月以降に付与された有給休暇が対象となりますのでご注意ください。




機能のご利用方法についてはこちらをご参照ください。

有給5日以上取得義務に対応していますか?

 >>> 詳しくはこちら



高度プロフェッショナル制度

高度の専門知識を必要とする業種に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者を労働時間の規制から外す取り組みです。この制度が適用された労働者は年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日などの規定の適用が除外されます。

KING OF TIMEでは、高度プロフェッショナル制度対象者の休暇取得状況によって警告を管理者に表示できます!
また、労働時間の上限設定や、連続休暇などの健康確保措置の設定もできます。



機能のご利用方法についてはこちらをご参照ください。

「高度プロフェッショナル制度」に対応していますか?

 >>> 詳しくはこちら



その他の機能もリリースいたしましたので、すでにご利用中のお客様も、これからご検討のお客様も是非アップデート情報をご確認ください。

アップデート情報のお知らせ(2019年02月13日リリース)

 >>> 詳しくはこちら



『働き方改革関連法』については、今後『フレックスタイム制における清算期間の上限延長』などにも順次対応を予定しております。リリースまでもうしばらくお待ちくださいませ。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 
 
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